株式会社田代コンサルティング

安全衛生

安全衛生管理体制

職場における労働者の安全と健康の増進、快適な職場を目的として労働安全衛生法が制定されています。この法律で規定されている安全衛生管理体制は使用者の責任として義務付けられており、企業の規模、業種によって区分されています。
事業場の規模によって次の安全衛生管理体制を構築しなければなりません。

総括安全衛生管理者

常時300人以上の労働者を使用するホテルでは、安全衛生の実施について、実質的に統括管理する権限、責任を有する総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。総括安全衛生管理者は安全管理者、衛生管理者に労働者の安全と衛生管理について指揮監督しなければなりません。

安全管理者

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、安全管理者を選任して、安全に関する技術的事項を管理させなければなりません。

衛生管理者

労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業務の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。

  • 業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は、衛生管理者を選任しなければならないこと。
  • 事業場の規模により衛生管理者の数は異なること。
  • 50~200人  1人
    201~500人 2人
    501~1,000人 3人
    1,001~2,000人 4人
    2,001~3,000人 5人
    3,001人以上 6人
  • 衛生管理者は原則として事業場に専属の者でなければならないこと。
  • 衛生管理者の選任にあたっては、免許等の資格要件があること。

【衛生管理者の職務】

  • 健康に異常のある者の発見及び措置
  • 作業環境の衛生上の調査
  • 作業条件、施設等の衛生上の改善
  • 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
  • 労働衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
  • 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
  • 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備など
  • 定期巡視(少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。)

衛生推進者

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、衛生推進者を選任しなければなりません。衛生業務について、権限と責任を有する者の指揮を受けて、衛生教育、健康診断の実施等労働衛生の業務を担当します。

産業医

労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の要件を有する医師のうちから「産業医」を選任し、労働者の健康管理等を行わせることになっています。

  • 事業場の規模により産業医の人数は異なること。
  • 50~3,000人 1名
    3,001人以上  2名
  • 一定規模(1,000人以上)の事業場、及び一定の有害な業務に500人以上の労働者を従事させる事業場は、その事業場に専属の産業医を選任する必要があること。

衛生委員会

労働安全衛生法第18条では、常時50人以上の労働者を使用するごとに衛生委員会を設置し、労働者の健康相談防止の基本対策等を調査・審議することとなっています。

【衛生委員会の委員】

  • 総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者若しくは準ずる者で事業者が指名した者
  • 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
  • 産業医のうちから事業者が指名した者
  • 当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者

【衛生委員会の開催等】

  • 委員会の開催

委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければなりません。

  • 議事録の作成と保存

委員会を開催したときは、議事録を作成し、3年間保存する必要があります。

安全衛生教育訓練等の実施

労働災害を防止するには、施設、環境などの改善や整備を図るとともに、従業員に対し、必要な技能や知識の向上を図る必要があります。
従業員に安全の重要性を認識させ、必要な知識や技能を付与するために、以下のとおり安全衛生教育を実施することが重要です。

雇入れ時および作業内容変更時の教育

雇入れ時および作業内容を変更したものに対して必要な安全衛生教育を実施すること

安全衛生責任者の教育

安全衛生責任者に対して安全衛生教育を実施すること

職場リーダー教育

職場リーダーに対して安全衛生教育を実施すること

職場内教育訓練(OJT)

職場リーダーなどによるOJTの計画的、効果的な実施を推進し、従業員に対して安全な作業方法、その他の必要な事項などの周知徹底を図ること

健康診断

健康診断の種

【一般健康診断】
労働安全衛生法第66条第1項に定められた健康診断で、労働者の一般的な健康状態を調べる健康診断。

【特殊健康診断】
労働安全衛生法第66条第2、3項に定められた健康診断で、じん肺法第3条に定められている健康診断を含めていう。労働衛生対策上、特に有害であるといわれている業務に起因する健康障害の状況を調べる健康診断。

一般健康診

【雇入時の健康診断(安衛則第43条)】
常時使用する労働者を雇入れる際に実施。
【定期健康診断(安衛則第44条)】
常時使用する労働者に1年以内ごとに1回実施。
【特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)】
【海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)】
【結核健康診断(安衛則第46条)】
【給食従業員の検便(安衛則第47条)】

VDT作業の労働衛生管理

職場のIT化の急速な進展に伴い、VDT(Visual Display Terminals)が広く職場に普及し、VDT作業に従事する労働者の健康確保の問題が大きくクローズアップされています。厚生労働省は平成14年4月に、「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を新たにまとめました。VDT作業を行う事業場では、このガイドラインに基づいた労働衛生管理を行い、VDT作業者の心身の負担を軽減することが大切です。

VDT作業ガイドラインの概要

【作業時間の管理】
作業者が心身の負担が少なく作業を行うようにするには、適切な作業時間の管理が不可欠です。
<1日の作業時間>
1日4時間以上の単純入力型・拘束型作業従事者は、ディスプレイ画面を注視する時間やキーを操作する時間をできるだけ短するのが望ましい。例えば、他の作業を組み込んだり、他の作業とのローテーションを実施するなどして、1日の連続VDT作業時間が短くなるよう配慮しましょう。その他の業務従事者でも、VDT作業が過度に長時間とならないようにする必要があります。
<連続作業時間、作業休止時間>
単純入力型・拘束型作業従事者は、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業時間までの間に10分~15分程度の作業休止時間を設けます。更に一連続作業時間内に1回~2回程度の小休止を設けるようにしましょう。その他の業務従事者でも、作業休止時間や小休止を設けるのが良いことは言うまでもありません。
【健康管理】
作業者の健康状態を把握し、健康障害の防止を図るため、健康診断(業務・既往歴等の調査、眼科学的検査、筋骨格系に関する検査)、健康相談、職場体操などを実施しましょう。

長時間労働による健康障害の防止措置

長時間労働や不規則勤務、過酷な労働環境、上司や同僚・顧客との人間関係のもつれ、厳しいノルマなどが肉体的・精神的に疲労を蓄積させ、病気を誘発してしまいます。過重労働は労働者の健康に深刻な悪影響を及ぼし、過労死・過労自殺といった事態を招くおそれがあるため、使用者や管理職は労働者を管理する上で心身の健康への配慮を怠らないようにしなければなりません。
長時間労働による過労死、過労自殺が労災認定されるケースが増え、社会問題化するようになりました。会社はこれまで以上に従業員の健康保持のため、長時間労働の防止や健康診断の徹底、必要があれば面接指導を行うことが求められています。
会社はメンタルヘルス対策も含む従業員の生命および身体などを危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っています。

職場の安全配慮義務に関するポイント

脳・心臓疾患

長時間労働等により過労によって生じているのであれば、業務起因性が認められ、業務災害に該当することになる。
厚労省の判断指針(脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について)をもとに、過労の事実が認められるかどうかが判断される。
長時間労働が過労死ラインに達した場合はもちろんのこと、達していなくても労災認定されることもありえます。労働時間数だけでなく、会社の判断で医師による面接指導の受診命令が行えるようにしておくことが重要です。
【参考】脳・心臓疾患 労災認定基準

【過重負荷の有無の判断】

  • 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合:業務と発症との関連性が強い
  • 発症前1か月間~6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働:業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
精神疾患

業務上の疾病については、脳・心臓疾患以外に、精神疾患が考えられる(例えば、著しい長時間労働やパワハラによりうつ病を発症するケース)。
厚労省の作成した基準である「心理的負荷による精神障害の認定基準について」と題する通達が参考になる。「極度の長時間労働」等が認められた場合は、労災認定される。
神疾患は、従業員から診断書が出されてから対応するのではなく、勤務態度や業績などの変化が認められた段階で出勤停止や勤務時間・職場の変更命令が出せるようにしておくと題が長期化・深刻化することを防ぐことができます。

長時間労働を放置した場合の企業責任とリスク

長時間労働をさせた場合、会社は以下に掲げるような責任を負い、安全配慮義務違反に問われるリスクがあります。

行政責任

過労死認定基準を上回る長時間労働に労災認定リスク
一度労災事案(特に過労死事案)が発生した事業場は事実上行政監督が厳しくなる
行政による指導・是正勧告・企業名公表(特に死亡事案)

民事責任

長時間労働を原因とする安全配慮義務違反の損害賠償請求

刑事責任

長時間労働に伴い、残業代未払いや36協定違反による送検の可能性

社会的責任

インターネット、SNSでの広がり等によるレピュテーションリスク、有名な裁判例になってしまう「○○事件」
従業員の士気に対して多大な影響
新規取引や入札、銀行融資等にも影響

以上
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